確定申告 住宅ローン控除 必要書類

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確定申告と住宅ローン控除

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類とは?

確定申告には控除が色々あるのですが、その中のひとつ「住宅ローン控除」というのを聞いたことがあるでしょうか?

簡単に言うと住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高と居住年数に応じた「減税制度」のことです。

住宅ローン等を利用して、住宅を新築・購入あるいは増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築・購入もしくは増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにする、その住宅の敷地用に供される土地等の取得のための借入金等も含む)の年末残高の合計額を基に計算した金額を、その住宅に住居し始めた年以後の各年分の所得税額から控除する、というものです。

住宅ローンを前年に借り入れし、住宅を取得した人が住宅ローン控除を受ける場合、確定申告を3月15日までに行います。会社員の場合、年末調整で住宅ローン控除を2年目から受けることが可能ですが、1年目だけは確定申告が必要ですので要注意です。

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類は、税務署で用意されている申告書類以外に、自分で用意する必要があるものがあります。例えば、サラリーマンが住宅を購入・新築した場合の確定申告での必要書類は以下の通りです。

@確定申告書A

A住宅借入金等特別控除計算明細書

B住宅借入金等の年末残高証明書

C建物及び敷地の登記簿謄本

D建物の請負契約書や売買契約書のコピー

E敷地の売買契約書や分譲に関わる契約書のコピー

F住民票

G給与所得の源泉徴収票

になります。なお、通常Gの「住宅借入金等の年末残高証明書」は、金融機関から送付されてきます。


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雑所得とは

「確定申告」とは、個人が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。

所得税、つまり個人の所得に対して課税される税金は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した全ての所得が対象になります。そのため、その1年間に発生した全ての所得について、その額を本人が自分で確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはなりません。

国税庁の定義によれば、「雑所得」とは「利子所得・配当所得・事業所得・退職所得・給与所得・不動産所得・一時所得・譲渡所得・山林所得」の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のことをいいます。年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などを言うそうです。

こうした雑所得は、上記の9種類(給与所得など)の所得と合算して1年間の総所得金額を求め、確定申告をして最終的に納める税金を計算します。

ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、さらに給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告は必要ありません。

これらの雑所得に関して、確定申告のための計算をするにあたっての決まりは以下の通りですので覚えておくと良いでしょう。

1.雑所得はすべて通算する

2.ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除可能

3.必要経費が認められている


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